(質問)
部屋内(浴槽)で病死されたマンションですが、売買時、価格は相場よりも下がりますか?
(回答)
ご質問の病死の場合、告知義務は無いと思いますが、
後になって買主に「浴槽で人が病死した事実があるならば買わなかった」と言われ、さらに裁判にでもなれば売主側はとても不利です。
買主としては、やはり、浴槽というところが少し引っかかるのだと思います。
したがって、売主側の不動産業者は事実を説明するのが一般的であると思います。
病死ですから、値段をうんと下げないといけないかというと、
そんなことは無いと思いますが、現在のように買い手市場の状況だと、少なくとも値引き交渉の題材とされるかもしれません。
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