(質問)
隣人宅の崖崩れが発生し、その対策工事を県の補助金対象の事業として申請するらしい
と聞きました。その関係か、急傾斜地崩壊危険地域指定への書面同意を求められおり、
この内容について相談致します。(危険地域内地権者として指定への同意を求められて
いる理由は、問題の崖に接する共有私道の地権者であることのようですが、自身が居住
する家屋は、当該私道を挟んで、問題の崖と反対側にあります)
(1) 崖の崩壊防止事業/工事の内容の開示を自治体から受けることができるか
(2) (対策事業/工事の直接の受益者ではないが)事業費/工事費の負担金の納付を求
められることはあるか
(3) 危険地域指定されることで、居住用の家屋の立つ土地(共有私道と異なり危険
地域指定の対象外?)の価値は、一般論として下落すると考えてよいか
(4) 対策事業/工事の直接の受益者ではないことを理由に同意を拒むことはできる
のか
以上、回答のほどよろしくお願い致します。
(回答)
急傾斜地崩壊危険区域は、崖などの崩壊が危惧される地域において、県の事業予算のな
かで擁壁等を施工し、未然に災害を防ぎ、住民の安全性を確保するということが趣旨と
なります。
この県が施工する擁壁については、民間の施工する擁壁と比較してかなり堅牢ですか
ら、高い安全性が確保されることは間違いありません。
ただ、指定にあたりましては地権者等の同意が不可欠となります。
そもそも、急傾斜地崩壊危険区域に指定されるような地域では、一般の方からみても、
ちょっとな、と住宅の購入を躊躇うような状況にあると思います。
急傾斜地崩壊危険区域に指定されるから、価値が下がるというよりも、そのような状況
を放置しておくことこそ、価値を下落させる要因になるのではないでしょうか。これは
直接的に崖等に接する人だけの問題ではないように思えます。
前置きが長くなりました。ご質問に対しての回答ですが、
(1) 基本的に事前に開示されます。図面等の閲覧も可能ですし、説明会があります。
ただ、もしかしたら公共団体により方法等が異なることもありますので、県に直
接お問合せ下さい。
(2) 基本的には、無いと思います。
(3) 指定されるから価値が下がるのでは無く、危険と思われる状況を放置するから
地価が下落すると思っています(個人的な見解)。