平成21年12月に施行された「農地法」の改正から、3年あまりの間に約1,000を超える農業生
産法人が新規参入した。一見、規制緩和が進んでいるように見えるが、一般法人は農地を限定的
に借りることはできても、農地を所有することは許されない。個人が農地を所有する場合には面積
が5,000㎡以上が原則(都府県の農業委員会の36%)だ。
まだまだ農地法の壁は厚い。
TPPの参加を不安視する前に、国内においての農地取引の規制緩和が望まれる。
農業に魅力を感じる若い世代も増えている。資本力を持った一般法人が農業に参入すれば、農村
に雇用が創出され、遊休地も減少し、合理的な農業経営が進む結果、農産物の価格も諸外国並
みまで落とせるかもしれない。
もちろん規制を緩和すれば痛みを伴うこともあるかも知れない。
けど、行政が保護すればするほど、その業界は沈んでいく結果になると思う。TPPに参加した場合
には、既存農家に対してより一層厚い保護がなされることであろう。
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