2017年10月16日月曜日

家の修復履歴はマイナスになるのか

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半年前に戸建住宅を購入しました。しかし、住宅内で水漏れなどの不具合があり(家を修理

予定)、その上で売却を検討しています。

売却に際し、家の修復歴は査定価格にマイナスな影響を及ぼすのでしょうか?

(回答)

その修復が完全であれば、そのことによって査定価格が低くはならないと思います。修

復歴がきちんと保管されており、修復により問題点が完全に改善されている

のであれば、むしろ、それは家の価値を担保するものとなると考えます。


この点、ネガティヴに考えるかどうかは、需要者である住宅購入者の考えでありますの

で、この点を重視して買わないという考えの方も当然いるでしょう。

けれど、売り出すときに積極的にマイナス査定することはしなくても良いと私は考えま

す。

自殺した家の価格は、きれいでも相場より安くなるのか

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●一人暮らしの父が自宅で自殺し、その家をめぐって相続が難航しています。

 幸い、発見が早く、家は綺麗ですが、自殺物件の為、いくらきれいでも相場より安くな

 ることは必須でしようか。

(回答) 

不動産の鑑定評価は需要と供給の一致する市場価値を前提として評価を行いますので、仮

に自殺等による事故物件であることがあきらかで、それにより需要が小さくなるのであれ

ば、その程度に応じて減価を考慮して鑑定評価をするのは当然のことだと思います。


その減価が幾らになるかは、その家が戸建であるのか、マンションであるのかによっても異なります。

戸建てであれば、更地化してしまえば、減価の程度はより小さくなりますが、マンション

の場合には更地化はできないので、ストレートに減価が発生することとなります。

また、事故の状況等により価格は大きく異なることとなりますので、具体的なことを説明

して頂いた上、現地調査をしないと、軽々にはご回答はできない案件だなと思います。

2017年10月12日木曜日

相続税評価で基準になるのは

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不動産鑑定士さんに評価していただいた価格と市役所の課税台帳に掲載されている土地家屋の価格はどちらが高く評価されますか。相続でどちらを基準に考えたほうがよいか困っています。
 (回答)
不動産の価格は、思いつくまま列挙しても、
①時価 ②公示価格 ③相続税評価額 ④固定資産税評価額 などがあります。
その目的に応じて一つの不動産に対しいろいろな価格があって、分かりづらいものです。

相続では、③相続税評価額が問題となります。土地につきましては、相続税路線価の価格が基礎となり、建物につきましては、市役所の課税台帳(固定資産税台帳)に記載されている建物価格が基礎となって相続税額が算定されます。

考え方としましては、被相続人の死亡という不幸を起因として相続は発生するわけですから、時価で課税すると負担が重くなるという観点から、その課税の基礎となる額は時価と比べて低く設定されているのが一般です。

不動産鑑定士が評価するのは基本的には時価ですから、すごくラフな言い方をお許し頂けるのであれば、不動産鑑定士の評価の方が高く評価される傾向にあると思います。


但し、不動産には個性があります。個性の強い不動産につきましては、可能性として相続税路線価を基礎にするよりも不動産鑑定士による鑑定評価の方が安くなる場合もあります。

不動産購入は直観も大事

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崖の下の40坪の土地と新築の建物ですが、駅から徒歩10分との立地のよさで、なおかつ破格の値段であることから、購入を検討しているのですが、何せ道路から10m下の土地で、その半分近くがやや傾斜しているのです。
 
仮に購入した場合、何十年後に仮にこの土地を売る時に本当に売れるかどうか心配です。

 (回答)
自分の直感を信じてみては如何でしょうか?

特に不動産に詳しくない人でも、なんとなく嫌な感じがしたら、あなたのように立ち止まる事が大切です。

物の価値は需要と供給によって決まります。
不動産も同じです。

あなたが、何十年後かに、その不動産を売る必要になった時のことを考えてみましょう。

その時の住宅需要者も、あなたの土地・建物を見て、きっと今のあなたと同じような感想や漠たる不安を持つのではないでしょうか?

少子化を反映して今後、住宅購入適齢期の人口は減少傾向にあり、いずれ、近い将来、住宅用地は余ることが予測されます。需要者の選別眼は一層厳しいものとなるでしょう。 



2項道路って何ですか。

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建築基準法の2項道路ってどういう意味?

建築基準法では、基本的に幅員4m以上の道路を建築基準法の道路としています。 これは、幅員が4m未満の道路では緊急車両等の通行ができない場合が多いため、最低でも4mの幅員を要するという考え方です。

したがって、幅員4m未満の道路につきましては、建築基準法非該当の道路という事になります。
 
けれど、建築基準法ができる前から、その道路に面して家が建ち並んでいるような場合に、その道路を建築基準法の道路として認めないならば、既存の住宅は既存不適格物件となり、さらに、新規に家を建てられなくなるという不都合が生じます。 
 
こうなれば、社会的な損失は大きいものとなるので、4m未満の幅員の道路であっても、建築基準法が施行される以前から家が建ち並んでいる場合には、建築基準法の道路として扱うこととしています(建築基準法第42条第2項)。よく、不動産業者さんが「2項道路」と言っている建築基準法の道路です。 

この場合、その道路に面している建物を再建築する場合等に、道路の中心線から2mずつ後退することで、将来的には幅員4mの道路となるという考え方です。
 
その道路に面している家の建て替えや新築の際に、道路の中心線から2mの後退をする訳ですから、その道路全体が幅員4mとなるまでは時間を要すると言うことになります。

結果的には、同一路線上の道路でも、4mある箇所と、2mしかないような箇所が混在します。よく「蛇玉状の道路」と言われるような道路です。