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2015年12月18日金曜日

無道路地の判定方法と査定について

http://www.professional-eye.com

(質問)

同居していた父が亡くなり、遺産の分割協議をしているのですが、父からは自宅が無道

路地だと聞いていて、実際に図面では道路に直接面しておらず、隣接した家の土地を通

行させていただいている状態です。道路として使わせていただいている通路の幅は2メ

ートルないと思います。

そのため、路面価で計算した場合と、売れる金額に差があると思われるのですが、この

場合、無道路地と確定するにはどうすればいいのでしょうか?

また、無道路地と認定された場合はどのようにすれば、評価額を修正することが出来る

のでしょうか? 修正できないにしても、遺産分配の評価の根拠にさえ出来ればいいの

ですが。

(回答)

文面から、おそらく無道路地である可能性は非常に高いと思われます。

また、既に基本的な調査はお済のようですが、ご質問の「無道路地と確定する」ために

は、さらに、資料に基づき無道路地であるか否かを判定する必要があるように思えます。

確かに、土地と道路(建築基準法上の道路)との間には他人地「隣家の土地を道路とし

て使わせていただいている通路」(以下、通路と呼ぶ)が介在しているようなので、無

道路のように思えます。

囲繞地であることから、他人地を通行できる権利(囲繞地通行権があるのかも知れませ

んね)。


しかし「通路」部分が建築基準法上の道路と判定されている可能性は皆無ではありませ

ので、これについて調査が必要であると考えます。

建築基準法上の道路は公道とは限りません。私道(所有権などを持っていない場合も含

む)であっても、建築基準法上の道路として判定されているケースはあります。

この調査は、その土地が所在する公共団体の建築指導課などの部署で確認できます。ネ

ット上で建築基準法の道路かどうかを公開している公共団体もあります。

この「通路」が建築基準法上の道路でないとするならば、次に、自宅が建っていること

から、建築確認の有無を調べます。

建築確認とは、簡単に言えば、住宅を建築する場合に、その建物建築が法令に準拠して

いるかどうかを確認する一定の手続で、もしこの手続をしていないならば、基本的に違

反建築ということになります。したがって、現に自宅が建っているならば、建築確認の

手続をしている可能性は高いと思います。

この建築確認申請について各種法令に適合していれば、「建築確認通知書」が残ってい

るはずです。

「建築確認通知書」が手元にあれば良いのですが、それがない場合には、公共団体の建

築指導課などに「建築計画概要書」が保存(保存期間があるので、あまりにも古い建物

の場合破棄されています。)されており、その「建築計画概要書」には、敷地の範囲、

地積、建物の配置、接面道路の建築基準法上の扱いなどが配置図として残っています。

調べる目的は、「通路」が建築基準法上の道路として建築当時(過去)には判定されて

いた可能性があるからです。この場合、以前は建築基準法の道路扱いになっていたこと

から、交渉・手続を経て、救済措置が得られる可能性も無いことはありません。

また、建築当時の敷地の形状、敷地の規模・地積などから、建築当時から現在に至る経

緯を読み取ることができます。

正直、当該「通路」が建築基準法の道路として判定されている可能性はとても低いと思われますが・・・・・

路面価(たぶん書き違いで、路線価のことでしょうか)は、おそらく相続税路線価のこ

と(他に固定資産税路線価もありますが・・)だと思いますが、相続税路線価は、相続

時において相続税算定の基礎となる価格であり、遺産分割のための評価とは、目的及び

価格の種類が大きく異なります。今回のような無道路又は無道路地に準じるような強い

個性を有する土地を評価する場合、相続税路線価を基準とした評価は、いかにも簡略す

ぎて、遺産分配に際して適正な価格を導くことは難しいと思います。

また、文面から現状においては相続人間で争いが発生しているとは思えませんので、そ

れぞれの相続人が不確定な意見を述べるよりは、依頼者を相続人全員(そうすることで

客観性があるため)として、簡易評価でも構わないから、地元の不動産鑑定士に評価を

してもらうことが良いと判断されます。

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2015年12月13日日曜日

無道路地は価値が無い?

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(質問)

再建築不可物件は一般に評価できないと言われていますが、評価がゼロと言うことではないと思うのですが。

どのような条件が考慮されて評価が決まるのでしょうか。物件の状況は次のようです。


使用道路は国の所有ですが、いわゆる公道ではありません。家も築後80年を越えてい

るようで老朽化が激しいです。

(回答)

その物に価値があるのは、その物を欲しいと思う人が存在するということです。
その物を欲しいと思う人が全くいなければ価値はゼロになります。

一般に、建築基準法上の道路に接していないため、再建築が不可ということであれば、

第三者が欲しいという需要は著しく低いものとなりましょう。ただ、建物が比較的新し

い場合には、

建築確認が不要な改築等を繰り返すことにより、ある程度の年月は居住することができ

ますから、

周辺相場よりも相当に安ければ、その安さに着目した第三者の需要が期待できます。

本件の場合、建物が築80年を経過しており、通常は大規模修繕や建て替えが必要と思

われることから、

建築確認が必要となるでしょう。この場合、建築確認は受理されないことから、

建物が比較的新しい場合と比較して、より一層価格は低下せざるを得ません。

つまり、無道路地上の建物の築年数と土地価格とは相関関係を有しているということです。

仮に本件土地を売却する場合は、まず隣接地の人に買ってもらうという方法が考えられます。

隣接地の土地が、本件土地を買い増しすることによって、より効率的に利用できるよう

な条件があれば、

第三者が買う場合よりも高い価格で買っても損はないはずですから。

もし手放さないとするならば、設備等を改装して賃貸に供することはできないでしょうか?
ご自分で住むということも考えられます。

無道路地の評価は時々行ないます。評価ができないということはありませんので、

客観的な価値をお知りになりたいというのであれば、不動産鑑定士に実際に本件物件を

見てもらいましょう。

少し専門的になりますが、評価方法としては、

建築基準法の道路に最低限接道するように隣接地を買収する場合を想定し、
一体となった形状(旗竿地)の土地の評価を行い、
次に当該買収予定地部分の価格を査定し、一体地の価格から当該買収費用を控除し、
さらに用地取得の可能性に対する不確実性を乗じた価格を求める方法。

無道路地の取引事例を広域的に収集し、その取引事例地と対象地との比較を行う方法。

現在の建物を改修し賃貸に供する場合を想定し
賃貸借可能な有期期間に対する収益価格を求める方法(土地・建物一体価格)などがあります。

いずれの方法も不動産鑑定士の裁量が多くの部分を含むため、評価としては難しいものとなりましょう。

もう一つアドバイスすることは、質問の記述では

「使用道路は国の所有ですが、いわゆる公道ではありません。」とありますが、
公道=建築基準法の道路とは必ずしも限りませんので、

当該道路(空地?)が建築基準法上の道路か否かをまずは的確に調査すべきです。

また、周辺地域の街路事情等によっては、建築審査会等の議を経て、建築基準法の道路として

特例的に認められる場合もありますので、一度、そのあたりを明確にすべきかと思います。
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