2017年10月12日木曜日

相続税評価で基準になるのは

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不動産鑑定士さんに評価していただいた価格と市役所の課税台帳に掲載されている土地家屋の価格はどちらが高く評価されますか。相続でどちらを基準に考えたほうがよいか困っています。
 (回答)
不動産の価格は、思いつくまま列挙しても、
①時価 ②公示価格 ③相続税評価額 ④固定資産税評価額 などがあります。
その目的に応じて一つの不動産に対しいろいろな価格があって、分かりづらいものです。

相続では、③相続税評価額が問題となります。土地につきましては、相続税路線価の価格が基礎となり、建物につきましては、市役所の課税台帳(固定資産税台帳)に記載されている建物価格が基礎となって相続税額が算定されます。

考え方としましては、被相続人の死亡という不幸を起因として相続は発生するわけですから、時価で課税すると負担が重くなるという観点から、その課税の基礎となる額は時価と比べて低く設定されているのが一般です。

不動産鑑定士が評価するのは基本的には時価ですから、すごくラフな言い方をお許し頂けるのであれば、不動産鑑定士の評価の方が高く評価される傾向にあると思います。


但し、不動産には個性があります。個性の強い不動産につきましては、可能性として相続税路線価を基礎にするよりも不動産鑑定士による鑑定評価の方が安くなる場合もあります。

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