2017年10月12日木曜日

2項道路って何ですか。

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建築基準法の2項道路ってどういう意味?

建築基準法では、基本的に幅員4m以上の道路を建築基準法の道路としています。 これは、幅員が4m未満の道路では緊急車両等の通行ができない場合が多いため、最低でも4mの幅員を要するという考え方です。

したがって、幅員4m未満の道路につきましては、建築基準法非該当の道路という事になります。
 
けれど、建築基準法ができる前から、その道路に面して家が建ち並んでいるような場合に、その道路を建築基準法の道路として認めないならば、既存の住宅は既存不適格物件となり、さらに、新規に家を建てられなくなるという不都合が生じます。 
 
こうなれば、社会的な損失は大きいものとなるので、4m未満の幅員の道路であっても、建築基準法が施行される以前から家が建ち並んでいる場合には、建築基準法の道路として扱うこととしています(建築基準法第42条第2項)。よく、不動産業者さんが「2項道路」と言っている建築基準法の道路です。 

この場合、その道路に面している建物を再建築する場合等に、道路の中心線から2mずつ後退することで、将来的には幅員4mの道路となるという考え方です。
 
その道路に面している家の建て替えや新築の際に、道路の中心線から2mの後退をする訳ですから、その道路全体が幅員4mとなるまでは時間を要すると言うことになります。

結果的には、同一路線上の道路でも、4mある箇所と、2mしかないような箇所が混在します。よく「蛇玉状の道路」と言われるような道路です。

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